学則

一般社団法人地域と介護をつなぐ会 介護職員初任者研修課程(通信)学則

(事業者の名称及び所在地)
第1条 この研修を実施する事業者の名称及び所在地は、次の各号のとおりとする。
 (1)名称 一般社団法人地域と介護をつなぐ会
 (2)所在地 東京都荒川区東尾久東尾久三丁目30番6号ロイヤル東尾久201

(目的)
第2条 この研修は、介護サービスを提供する人材を育成し、その資質の向上を図ることにより、介護保険事業の継続性、介護サービスの質の向上及び地域社会の介護機能の定着に寄与することを目的に実施する。

(実施課程及び形式)
第3条 前条の目的を達成するため、「介護職員初任者研修課程(通信形式)」(以下「研修」という。)を実施する。

(研修事業の名称)
第4条 研修の名称は、「介護職員初任者研修課程(通信)」という。

(年度事業計画(研修日程及び定員))
第5条 令和8年度の研修は、次のとおり実施する。

区分実施期間定員
第1期令和8年6月6日~令和8年8月9日10人
第2期令和8年9月5日~令和8年11月15日10人
第3期令和8年12月5日~令和9年2月21日10人

(受講対象者)
第6条 研修の受講対象者は、介護職を志す者のほか、介護の知識を習得して家族介護やボランティア活動に生かそうと考える者などを対象とする。

(研修参加費用)
第7条 研修参加費用は、次のとおりとする。

区分金額
第1期84,000円(税込み)(受講料83,560円、テキスト代5,720円)
第2期84,000円(税込み)(受講料83,560円、テキスト代5,720円)
第3期84,000円(税込み)(受講料83,560円、テキスト代5,720円)

(使用教材)
第8条 研修で使用する教材は、次のとおりとする。
    介護職員初任者研修テキスト(中央法規出版㈱刊)

(研修カリキュラム)
第9条 研修を修了するために履修なければならないカリキュラムは、別表のとおりとする。

(研修会場)
第10条 研修の講義を行う場所は、次のとおりとする。

名称所在地
まどい荘東京都荒川区西尾久2‐15‐5
デイサービス千恵の輪東京都荒川区西日暮里6-15-11

(担当講師)
第11条 研修の講師は、別表のとおりとする。

(演習施設)
第12条 演習を行う場所は、次のとおりとする。

名称所在地
デイサービス千恵の輪東京都荒川区西日暮里6-15-11
けんち石浜ガーデン東京都荒川区南千住3-22-5

(募集手続)
第13条 受講者の募集から決定までの手続きは、次のとおり行うものとする。
 (1) 本法人が指定する申込用紙に必要事項を記入又はWEB申込書に入力の上、原則として研修開始日の5日前までに申し込みを行う。ただし、期限前であっても定員に達した時点で申込受付を終了する。
 (2) 本法人は、書類審査の上、受講者を決定し、受講決定通知書を申込者に通知する。
 (3) 受講決定通知を受け取った申込者(以下「受講決定者」という。)は、指定の期日までに受講料等を指定の口座に納入する。
 (4) 本法人は、受講料等の納入を確認したのち、受講決定者に対し、初回の研修日時・場所を記した通知及び教材を送付する。

(科目の免除)
第14条 申込時点において、東京都が定める介護施設等において過去3年間に6か月以上継続的(週1回以上)に介護業務に従事した経験を有する者は、当該従事した施設の発行する介護実務経験証明書を提出した場合には、次のとおり一部科目の受講を免除する。

項目免除科目時間
職務の理解(1)多様なサービスの理解
(2)介護職の仕事内容や働く現場の理解

(通信形式の実施方法)
第15条 通信形式については、次のとおり実施する。

学習方法レポートを提出期限までに提出することとする。ただし合格点に達しない場合は、合格点に達するまで再提出を求める。
評価方法レポートについては、課題の理解度及び記述の的確性・論理性に応じて担当講師が、 A、B、C、Dの評価を行う。(A=90点以上、B=80~89点、C=70点~79点、D=70点未満) C以上の評価を合格とする。
個別学習の対応方法個別学習において発生した質疑等には、質問用紙にて担当講師が対応する。

(修了の認定方法)
第16条 修了の認定は、第9条に定めるカリキュラムを全て履修し、次の修了評価を行なった上で修了認定会議において基準に達したと認められた者に対して行う。
(1) 成績評価は、東京都介護員養成研修事業実施要綱に規定する『各科目の到達目標、評価、内容』の『修了時の評価ポイント』に沿って、担当講師が科目ごとに行い、その評価をまとめて項目全体の評価を行う。
(2) 修了評価は、筆記試験により行う。介護に必要な基礎的知識の理解度および生活支援技術の習得状況の評価については、併せて実技試験も行う。実技試験は、『9 こころとからだのしくみと生活支援技術』の面接授業内で行う。
(3) 修了評価基準は、次のとおり、理解度及び実技習得度の高い順にA、B、C、Dの4区分で評価した上で、筆記試験及び実技試験の修了評価がC以上の受講者を、評価基準を満たしたものとして認定する。ただし、零点の科目が一つでもある受講者は認定しない。評価基準に達しない受講者には、必要に応じて補講等を行い、基準に達するまで再評価を行う。
評価基準(100点を満点とする)
(A=90点以上、B=80~89点、C=70~79点、D、70点未満)

(欠席者の取扱)
第17条 研修の開始時刻から10分以上遅刻した者は、欠席として取り扱うものとする。
2 やむを得ない理由により欠席しようとする者は、欠席届を提出しなければならない。

(補講の取扱)
第18条 第16条第1項第1号に定める成績評価において知識・技術等の習得が十分で
ないと評価された者、又は研修の一部を欠席した者のうち、やむを得ない事情があると認
められる者については、補講を受講することにより当該科目を履修したものとみなす。
2 補講を受けることができる時間は、15時間を上限とする。
3 補講にかかる受講料は1科目につき5,500円(税込)を受講者の負担とする。
4 補講は原則として本法人において実施する。ただし、やむを得ない事情があるときは、他の事業者が実施する研修への参加を補講と認定することがある。その場合の受講料は、他の事業者が定める金額によるものとする。
5 補講及び修了試験の期限は、開講日より8か月以内とする。ただし、やむを得ない理由があり、書面により当該理由が確認できる場合は1年6か月以内とする。

(受講の取消)
第19条 次の各号の一に該当する者は、受講の決定を取り消すことがある。
 (1) 学習意欲が著しく欠け、修了の見込みがないと認められる者
 (2) 研修の秩序を乱し、その他受講者としての本分に反した者
 (3) 東京都介護員初任者研修事業実施要綱6に規定する研修の履修期間内に修了しなかった者

(修了証明書の交付)
第20条 第16条の規定に基づき、修了の認定をした者には、東京都介護員初任者研修事業実施要綱8に規定する修了証明書及び修了証明書(携帯)を交付する。

(修了者の管理)
第21条 修了者は、次のとおり管理するものとする。
 (1) 修了者は、修了者台帳に登載して永久保存するとともに、東京都が指定した様式に基づき知事に報告する。
 (2) 修了証明書を紛失等した場合には、修了者の申し出により再発行を行う。この場合において、再発行手数料2,200円(税込)及び実費送料を申し出た修了者から徴収するものとする。

(公表する情報の項目)
第22条 東京都介護員初任者研修事業実施要綱7の規定に基づき、本法人ホームページにおいて開示する内容は、次のとおりとする。

区分内容
研修機関情報法人格、法人名称、本社所在地、電話番号、代表者名、事業概要、研修執行事業所の名称、住所、電話番号、研修理念、学則、研修施設(会場)、設備、在籍講師数(専任・兼任別)
研修事業情報研修概要(対象、研修スケジュール、定員、実習の有無、研修受講までの流れ、費用、留意事項)、研修カリキュラム((科目別シラバス)、通信形式の実施方法(通信講習の科目及び時間、指導体制・指導方法)、修了評価(評価方法、評価者、再履修の基準))、実績情報 (過去の研修実地回数、研修修了者数)、連絡先等(申し込み、問い合わせ、資料請求、法人及び事業所の苦情対応者名・役職・連絡先)


(研修事業執行担当部署)
第23条 この研修は、教育係が担当して実施する。

(その他研修実施に係る留意事項)
第24条 受講者の本人確認は、研修開始日までに行う。この場合において、本人確認の方法は、次の各号に定める公的証明書を提出又は提示することにより行うものとし、本人確認ができない場合は、受講の拒否または修了の認定を行わないものとする。
(1) 戸籍謄本、戸籍抄本もしくは住民票の提出
(2) 住民基本台帳カードの提示
(3) 在留カード等の提示
(4) 健康保険証の提示
(5) 運転免許証の提示
(6) パスポートの提示
(7) 年金手帳の提示
(8) 国家資格等を有する者については免許証又は登録証の提示 等
2 次のとおり窓口を設け、苦情および事故が生じた場合には迅速に対応する。
苦情対応部署:介護職員初任者研修担当
電話03‐6240‐8280
3 研修の実施により知り得た個人情報は、みだりに他人に知らせ、または他の目的に使用しない。受講者等が知り得た個人情報も同様とする。

(施行細則)
第25条 この学則の施行に必要な事項は、施行細則に定めるものとする。

附則
第1条 この学則は、令和8年4月1日から施行する。